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お知らせ

職場で「子どもの新型コロナウイルス感染の検査をしてきてください」といわれたとき2022年10月6日

現在、厚生労働省からの連絡事項として、検査は、医師が診療のために必要とした場合にのみ施行することができます。

申し訳ありませんが、企業のかたの判断のみでは検査を施行することはありません(下記リンクを参照ください)。

問診の上、医師が必要と判断した時には検査をおすすめします。

検査の方法は抗原検査かPCRですが、どちらも本当はコロナに感染しているけれど陰性の結果になるということがありえます(PCRで陰性だからといってコロナではないと言い切れません)

また、PCRの検査結果は翌日以降になるので、「今、まさにしんどい子供さんの診断」には抗原検査が適しています。

症状と、お子さんの年齢、患者さんの意向などを総合して検査の種類を選択しています。

無症状の方は病院で検査することはできませんので、無料検査場をご利用ください。

(1)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け):令和4年9月26日時点版

<検査結果の証明について>

問7 労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。

現在、PCR検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体にPCR検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。

また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。

PCR検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。

なお、PCR検査では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。

 

(参考)

・令和2年3月19日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について(その7)」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制についてのQ&A」2.帰国者・接触者外来について(20)

(https://www.mhlw.go.jp/content/000621714.pdf)

・令和2年4月24日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その3)」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部【主に一般の方等向け】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

 

(2)

新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について:

厚生労働省事務連絡 事 務 連 絡 令和2年3月 19 日

 

(問 20)「職場から、PCR 検査を行って陰性証明を出すように求められているので、対応 してほしい」との要望が住民からあった場合、どのように対応すればよいでしょう か。

(答)PCR 検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点 から自治体が必要と判断した場合に行われるものです。その趣旨を丁寧にお伝えいただ くとともに、それ以外の者については PCR 検査をしないことから各種証明は行うことが できない旨を説明してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000621714.pdf


検査はすべて国費、つまり、税金を使って行われます。

みなさんの働いたお金の一部が使われます。過剰な検査は、税金の無駄遣いの意味でも、子どもを不必要な痛みから守る意味でも避けるべきと考えられています。

職場のかた、とくに感染対策をされている担当者の方は、厚生労働省からの通達を一読の上、ご理解をよろしくお願いいたします。こどもにやさしい医療を模索していきましょう。

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